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春から新生活 引っ越しに伴う車検証の変更は必要!?

この春4月から学校に入学されるかた、卒業される方、新社会人になられる方など様々な道へ進まれる方がいらっしゃるかと思います。また、転勤やお引越し等で県外などへ行かれる方もいるかと思います。そこで心配になってくるのが「自動車関連」の手続きです。今回はお引越しされて住所や使用者などが変わった場合の「車検証の変更」手続きについてはお話します。

車検証の住所・使用者が変わったら必ず変更を!

結婚して名前が変わった。引っ越しをし住所が変わった。車の使用者・所有者が変わった。この場合は必ず変更届を出しましょう。

法律でも定められており道路運送車両法の第12条1項には”自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。”とあります。もし15日以内に住所変更をしなかった場合罰則もあり、50万円以下の罰金が課されます。このように内容に変更があった場合は速やかに届け出を出さないと法律違反になってしまいます

車検証の変更をしていないと様々な問題が

では車検証の名前や・住所等の変更していないとどんな問題が発生するのか。

①車庫法違反で罰則を受ける可能性があります。なにかしらで取り締まりを受けた際に車検証の住所や車庫証明書の住所が変わっていない場合車庫法違反で10万円以下の罰金に課される場合もあります。車検証の住所変更時には新しい車庫証明書が必要になるので合わせて変更をしておきましょう。

②車の売却時や廃車時の手続きが面倒になる。車を売却・廃車する際に車検証の住所が現住所と違う場合手続きが複雑になります。移動したことを証明するために住民票や戸籍謄本などの用意が必要でお金がかかったりわざわざ本籍地へ取りに行く手間などがかかります。

③自動車税の納付書が届かない。これは実際に弊社の社員にも起こったケースです。毎年支払う「自動車税」。この納付書は”車検証の住所”へ届きます。車検証の住所を変更せずに引っ越しをされてしまうと納付書が届かず市役所に戻ってしまい支払いができず延滞金が発生してしまいます。コバック工場でもたまに耳にするケースなので住所の変更手続きは必ず行ってください。

車検証の内容の変更はコバック工場でも承ることができます!

さて、そうしたらどう変更手続きを行ったらよいのか。二つ方法があります。一番簡単なのはコバックや車屋さんにお願いすることです。

店舗はこちらから確認↓

~用意していただくもの~

軽自動車の場合

  1. 住民票   ※発行から3か月以内
  2. 印鑑
  3. 申請依頼書(コバック工場に用紙がありこちらに印鑑を押していただきます)
  4. 車検証
  5. 税申告書
  6. ※現ナンバーの管轄外へ転居の場合は、ナンバー変更になるためナンバープレートも必要

普通車の場合

  1. ①住民票  ※発行から3か月以内
  2. ②委任状(用紙はコバックにございます)
  3. ③車庫証明  
  4. ④車検証
  5. ※現ナンバーの管轄外へ転居の場合は、ナンバー変更になるためナンバープレートも必要

必要な書類をご用意いただいたらコバック工場で手続きをさせていただきます。費用は各店舗へご相談ください。

また、お近くの陸運局にてご自身で変更手続きを行うこともできます。申請依頼書や委任状等は陸運局窓口またはインターネットからダウンロードすることができます。必要な書類を揃え手続きをしましょう。

意外と忘れがちな「車検証変更手続き」。まぁ変更しなくてもいいかと思っていると重大な問題に発展してしまうかも・・・

万が一事故時に自賠責保険が下りなかったり、罰則があったりと。お引越しやお名前が変わられたとき車の情報が変わった際は必ず変更手続きをしましょう!また、どうしても手続きができない場合などは車検時に一緒に承ることもできますのでご相談ください。