それでは本日のなぞなぞ行きます!
Q、有名スポーツ選手、総理大臣、スーパーアイドル、この中で本当に人気があるのは誰でしょう?
★答えはブログの最後に★
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みなさんこんにちは!徐々に春に近づきお出かけしたくなってきますよね!3月4月は春休みや連休があり旅行をする方などが多いのではないでしょうか。
国内旅行もいいですがやはり一度は思い出に海外旅行に行ってみたいものですよね!しかし、海外旅行で問題になってくるのが言葉の問題や移動手段です。
電車やバス、タクシーに乗るにもやはり言葉が通じないと不安ですし困りますよね・・・本当は自分で運転してせっかくの家族旅行家族水入らずで過ごしたいですよね!そんな今回は海外でも運転することができる「国際免許」についてです。
ー国際免許ってなに!?ー
正式名称は「国際運転免許証」と呼ばれます。日本で取得した運転免許証は日本のみ運転を許可されるもので、旅行やお仕事の出張等で海外で運転する際には「国際運転免許証」が必要になります。国際免許を取得すると”ジュネーブ条約”に加盟している国であればパスポートと一緒に携行することによって海外でも運転することができます。
ージュネーブ条約とは世界の道路交通の条約!ー
ニュースなどでたまに耳にする「ジュネーブ条約」。道路交通に関する条約でジュネーブ条約加盟国同士であれば国際免許を取得していればその国で運転ができるという条約です。
ー国際免許はお近くの免許センターで取れるんです!!ー
そしたら国際免許ってどこで取れるのか・・・?
意外と簡単に手続きができてしまい、お近くの運転免許センターまたは警察署で発行することができます。(※一部警察署を除く)
申請に必要なものとしては
・運転免許証
・パスポートや海外へ渡航するのが確認できるのも
・申請用写真 1枚 たて5,0センチメートル×よこ4.0センチメートル 撮影して6ヶ月以内のもの
・申請手数料 2、350円(センター内の収入印紙売り場で購入することができます)
形もパスポートより少し大きいくらい!
なお、運転免許が有効期間外・停止中や大型特殊、小型特殊、原付き、仮免許の場合は取得することができません。
ー国際免許を取得したらどの国で乗れるの!?ー
平成30年7月9日現在ジュネーブ条約加盟国は以下の通りです。
また、特別行政地区として香港はイギリス、マカオはポルトガルが宗主国だった関係で、特別にジュネーブ条約の加盟地域として残っています。
それと、国際免許を取得しなくても日本の免許で運転できる国があります。
スイス・ドイツ・台湾 この3か国はジュネーブ条約未加入国ですが日本の免許で通常通り運転することができます。なお免許証の和訳証明書が必要になります。大使館や現地での発行、今はJAFのホームページからも申し込みができます。
参照 http://www.jaf.or.jp/inter/index.htm
また、ハワイ州も入国後1年以内に限り日本の運転免許証で運転することができます。入国を示すためにもこちらはパスポートを忘れずに携行しましょう!
その他にもアメリカ カルフォルニア州では18歳以上の旅行者で日本の運転免許証有効期間内なら運転することができます。
意外と知られていない国際免許。取得するにもそんなに費用はかかりませんし、あこがれのハワイやイタリヤで運転ができちゃう!!国際免許を持っていれば行動の幅が広がり現地で楽しめること間違いなし!現地のレンタカー屋さんで憧れの外車、オープンカーで旅行をしてみてはいかがでしょうか!?しっかりと現地の交通ルールを守り思い出に残る旅行となりますように!!
【なぞなぞの答え】
総理大臣 任期(にんき)があるから
次回もお楽しみに!!